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特集

日本映画監督協会 会員名鑑

監督と著作権

監督は”著作権者”ではない?!
1971年に著作権法が改正され、「映画の著作権は映画製作会社に帰属する」ということになりました。従って、現状では監督には著作権がありません。  ただし著作者として「著作者人格権」(同一性保持権、氏名表示権、公表権)があります。 つまり著作権者としての「財産権」はありませんが、著作者としての「著作者人格権」は持っているのです。  監督協会では、著作権を獲得する為に著作権法改正運動をすすめていますが、当面は映画製作会社との団体協約の形で権利の拡大・擁護に努めています。