日本映画監督協会は、1970年の著作権法改定以降、監督から取り上げられてしまった映画の著作権を再び取り戻そうと40年以上にわたって活動を続けております。この間、製作者団体や文化庁と様々な討議を行い、また立法に携わる国会議員に、音楽議員連盟などの場を通じて協会の主張への理解と賛同を求める働きかけをしてまいりました。しかし、残念ながらその主張は認められないまま、長い年月が過ぎてしまいました。
しかし昨年、文化芸術振興基本法制定10周年を機に、久々に映画監督の著作権問題が、公に討議される場を得ることが出来ました。ここにその報告を兼ねて、改めて日本映画監督協会が要望している内容を広く知っていただきたく、ホームページに私たちの主張を掲載させていただきます。
どうか、私たちの言葉に耳をかたむけ、支援応援下さいますよう、宜しくお願いいたします。
新たな〈運動論〉の構築とは何か
〈映画の振興には、著作者に権利を!〉
-文化芸術振興基本法10周年記念キャンペーンを終えて-
著作権委員長 梶間 俊一
はじめに
フォーラム3:懸案の著作権法改正を―映画監督の権利と著作権の保護期間
何度でも訴える。現在、映画監督には著作権が無い
〈カウンターパートナー〉から〈カウンターバランス〉の時代へ
映画だけが何故監督(自然人の著作者)に著作権が無いのか
権利の無いところに、次世代を担う人材は育たない!
映画の振興には、著作者に権利を!
「主張に正義はあるが、その実現には、新しい方法論を」
小異に拘りつつ、大同を求めて斗う〈運動論〉の構築を
超党派・音楽議員連盟との再度のフォーラム開催を決議!
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